羽賀研二は何したの?3度目の逮捕容疑の公正証書原本不実記録とは?

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タレントで実業家の羽賀研二容疑者が逮捕されました。

羽賀研二容疑者はいったい何したのでしょうか。

そこで今回は、『羽賀研二は何したの?3度目の逮捕容疑の公正証書原本不実記録とは?』をまとめて行きます。

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羽賀研二容疑者のプロフィール!

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羽賀研二容疑者は、1961年7月21日生まれ、沖縄県コザ市(現・沖縄市)の出身です。

本名:當眞 美喜男(とうま みきお)、2024年9月現在63歳になります。

幼少時代の生活は貧困を極め、電気店の納屋を住まいにしていました。

私立中央高等学校ではバスケットボール部に所属し、インターハイにも出場。

友人と買い物に行った際、街でスカウトを受けたことで、卒業式の翌日に上京し、芸能界入りしています。

1982年、『森田一義アワー 笑っていいとも!』のスタートと同時に初代いいとも青年隊に起用され、これをきっかけに俳優、歌手として活動の幅を広げていきました。

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羽賀研二容疑者は何したの?3度目の逮捕容疑の公正証書原本不実記録とは?

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羽賀研二容疑者は何したの?

羽賀研二容疑者は、今回が3回目の逮捕になります。

一体何をしたのでしょうか。

羽賀研二容疑者は自身が所有する不動産などを巡って、ウソの内容の登記した疑いが持たれています。

差し押さえを逃れようと虚偽の登記をした電磁的公正証書原本不実記録等の容疑となります。

六代目山口組弘道会の幹部・松山猛容疑者らとともに25日、愛知県警に逮捕されました。

公正証書原本不実記録とは?

羽賀研二容疑者が逮捕された公正証書原本不実記録とはどんな罪なのでしょうか。

公正証書原本不実記載罪とは

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿・戸籍簿その他の権利・義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、または権利・義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせる犯罪です。

刑罰

公正証書原本不実記載罪の規定は、刑法157条1項です。
同罪の刑事罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

引用元:横浜ロード法律事務所

羽賀研二容疑者は人を騙す気満々で偽造していますね。

罪の重さであれば、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」ということで、罪が軽いから無くならないのです。

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まとめ

今回は、『羽賀研二は何したの?3度目の逮捕容疑の公正証書原本不実記録とは?』をまとめて見ました。

羽賀研二容疑者は3度目の逮捕です。

しっかりと反省して欲しいものですね。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

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